【弁護士の見解】山口元メンバーの一転否認 言い訳としてまかり通ることはない

 酒気帯び運転の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、24日に釈放されたTOKIOの山口達也元メンバー(48)が、一転して容疑を否認していることが25日、分かった。テレビ朝日などが報じた。当初、体内に酒が残っている自覚があったうえで運転したと容疑を認めていたが、その後の検察の取り調べに対し、「酒が残っていると思わなかった」と供述。今後、在宅のまま捜査が続けられる。「弁護士法人・響」の西川研一弁護士は、山口元メンバーが容疑を一転否認した理由について分析した。

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 一般的に酒気帯び運転は、運転者自身にアルコール保有の認識(故意)があれば犯罪として成立すると説明。過去にはアルコールが残っていると思わなかったという理由で無罪になった事例もあるという。

 しかし、山口元メンバーの事例は、基準値を大幅に超えるアルコールが検出。当時の走行状況もフラフラで「客観的な状況から無罪にならないことは分かると思うので、弁護人が否認を勧めているとは考えにくい」とした上で「彼の個人的な発想で話されているのかもしれない」と推測した。

 運転手の主観が犯罪の構成要件となっているが、西川弁護士は「検出値があまり高くなく、本人の意識もしっかりしていたなど複合的な要素が絡んで初めて成り立つ」と否認が言い訳としてまかり通ることはないとした。

 異例の家宅捜索については、「有名人で注目されているからこそ、やることはやっておかないとという思いはあったのでは」と捜査の意図をくみ取った。

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