中居正広 解決金は異例の高額 守秘義務違反の追及は困難か “違約金逃れ”の記事「真実に近いのでは」 正木弁護士が見解
昨年末に一部週刊誌などで女性トラブルを報じられ、9日に公表した声明文で示談成立とタレント活動継続を宣言した中居正広(52)について、弁護士法人「ユア・エース」の正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に対応。報じられている示談金が異例の高額だと指摘し、中居の活動継続宣言には疑問を呈した。
正木弁護士は一般的な「示談」について「法律上、和解契約(民法695条)のことを言います」とし、モデルケースとして「解決金として、いくらをいつ払うのかというのを決め、トラブルの事実について第三者に口外しないという口外禁止(守秘義務)条項も盛り込みます。そうすると、加害者には解決金の支払義務と守秘義務が、被害者には守秘義務が課せられることになります」と説明。「立証等の点から、守秘義務違反の追及は現実には困難なことが多い」とも解説した。
約9000万円とも報じられた解決金については「企業などが絡まない個人間での示談ということであれば、かなり多い」と指摘。「一般人が当事者のトラブルで、数千万円が示談の相場になるのは、誰かが死亡したり重い後遺症が残ってしまったりといった重大な問題が起こってしまっている場合」とし、「中居氏の知名度が高く、社会的に影響力が大きい芸能人であることを考慮した結果では」と語った。
トラブルの相手とされる女性が週刊誌の取材に回答していることには「守秘義務条項に違反しないのであれば、解決金を受け取った側が取材に回答することは自由」と説明。中居が芸能活動を「支障なく続けられることになりました」と宣言したことに「中居氏自身が示談成立を受けて判断しているのか、示談が成立したことを評価して仕事をさせる側が中居氏に仕事を与える意思を示しているのか」としつつ、「前者であれば、中居氏がどのように考えるかは個人の自由であり問題ありません。後者であれば、示談の成立が直接的に芸能活動を継続できるかどうかに結びつくとは思えません。最終的に、社会全体が評価することになるのではないでしょうか」と疑問を呈した。
その上で、中居の宣言の真意を「『CMやテレビ番組の契約解除により生じる10億円に及ぶと思われる違約金を逃れるため』とする記事が最も真実に近いのでは」と推察。「中居氏の事務所は個人事務所であり、莫大な違約金を支払う体力はないと考えられるからです」と根拠を述べた。